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FAEVIA · COLUMN

法人の青色申告の申請期限

法人の青色申告の申請期限は、「設立から3か月」とだけ覚えていると見落とすことがあります。最初の決算日が早く来る会社では、その前日が基本の期限になるためです。個人事業で青色申告をしていた場合も、会社として改めて申請が必要です。

作成:株式会社P&Me/FAEVIA · 公開:

個人の青色申告との違い

青色申告は、決められた方法で帳簿を付けて保存するなどの条件を満たすことで、税務上の特典を受けられる制度です。会社が利用するには、会社として承認を申請します。

法人設立届出書は会社設立を知らせるための書類で、青色申告には別の申請が必要です。また、以前に個人事業で青色申告をしていた人も、その承認が新しい会社へ引き継がれるわけではありません。

法人の青色申告と、個人の「青色申告特別控除」は別の制度です。法人の青色申告は、欠損金などの税務上の扱いにも関わります。欠損金とは、税務上の所得計算で生じるマイナスの金額で、会計上の赤字と必ず一致するわけではありません。利用できる制度と条件は、会社の会計資料をもとに、税理士などへ相談しましょう。

設立日と決算日から期限を計算

事業年度は、会社の会計をまとめる期間です。その最後の日が、事業年度末や決算日と呼ばれます。

初年度の期限を確かめる四つの手順
順番手元で行うこと
1. 設立日を書く登記に基づく会社の成立日を、年・月・日で書きます。
2. 最初の決算日を書く定款などを見て、最初の事業年度が終わる日を書きます。
3. 二つの日を比べる「設立の日以後3か月を経過した日」と「最初の決算日」を並べ、早い方を選びます。
4. 前日を申請期限として確かめる選んだ日の前日が基本の期限です。休日等に当たる場合の扱いも確かめます。

たとえば、2026年9月4日設立で、最初の決算日が同年9月30日の会社では、設立から3か月たつ前に決算を迎えます。基本の申請期限は、決算日の前日である9月29日です。設立直後でも、この日までに初年度の申請をする必要があります。

最初の年度が短い会社の翌年度には、別の取扱いがあります。初年度の期限を過ぎた場合は、設立日と最初・次の決算日を税務署へ伝え、「どの年度から青色申告を利用できるか」を尋ねましょう。

申請書に使う会社と帳簿の情報

国税庁の「青色申告の承認申請書」と記載要領を入手します。会社名、本店所在地、法人番号、設立日、事業年度などを記入するため、定款や登記の内容が分かる資料を手元に置きます。

帳簿の種類なども記載します。たとえば会計ソフトを使う予定なら、そのソフトで日々の取引をどの帳簿へ記録し、誰が入力するかを決めます。税理士へ記帳を頼む場合は、使う帳簿や作業の分担を依頼先に聞き、申請書の記載を実際の方法と合わせます。

提出先は納税地を担当する税務署です。e-Taxのほか、書面での持参・郵送もできます。送った申請書の控えと、受付を確かめられる記録を保存します。

申請後の記帳と書類保存

承認申請と並行して、売上、仕入れ、経費、入出金の記録も始めます。請求書や領収書の保存場所、記帳する日、不足書類を集める担当者を決めておけば、申告に使う記録を日々蓄積できます。

制度・手続きの確認日:2026年9月24日。国内の一般的な開業・会社設立を想定した案内です。必要書類や期限は、事業内容・会社の構成・所在地などに応じて提出先の最新案内で確認してください。

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