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FAEVIA · COLUMN

個人事業の青色申告と申請準備

青色申告を利用すると、帳簿の付け方などの条件に応じて、税金を計算する際の特典を受けられます。開業届とは別に利用の申請が必要で、日々の取引の記録も欠かせません。開業した年から利用したい場合は、開業日によって申請期限が変わります。

作成:株式会社P&Me/FAEVIA · 公開:

申請・記帳・申告の違い

青色申告を利用するには承認の申請が必要で、開業後は売上や支払いを帳簿に記録します。一年分の記録をまとめて所得と税額を申告するのが、確定申告です。申請書の提出、日々の記帳、年に一度の申告は、それぞれ別の作業です。

申請書と帳簿と確定申告の違い
いつ行うか自分がすることその作業の目的
利用を始める前「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ出す。青色申告を利用したいと申し込む。
事業を始めてから日々売上や支払いを帳簿へ記録し、領収書などを保存する。一年間のお金の動きを後から計算できるようにする。
一年分の所得を申告するとき帳簿から必要な書類を作り、確定申告をする。その年の所得と税額を税務署へ伝える。

開業届は「事業を始めました」と知らせる書類なので、青色申告の利用申請とは別です。申請書は、自分の納税地を担当する税務署へ提出します。納税地は、個人では通常、住所地です。

開業年から利用する場合の期限

その年から利用したい場合は、開業日を次の表に当てはめて申請期限を確かめます。

利用開始年の申請期限
事業を始めた時期など原則となる申請期限
1月1日から1月15日までに開業した開業した年の3月15日まで。
1月16日以後に開業した開業日から2か月以内。
以前から事業を行っており、青色申告へ変えたい青色申告を始めたい年の3月15日まで。

2026年以後は開業届の提出期限が変わりましたが、青色申告の申請期限は延びていません。開業届を出す時期だけを目安にすると、申請に間に合わないことがあります。

期限が休日に当たる場合や、亡くなった人から事業を引き継ぐ場合などには別の扱いがあります。該当する人は、申請書の案内で自分の期限を調べてください。法人を設立した場合も、個人の申請が会社へ引き継がれるわけではありません。

青色申告特別控除の金額

青色申告の特典の一つが「青色申告特別控除」です。税額を計算するもとになる所得から、一定の金額を差し引けます。差し引ける金額は、帳簿の付け方や申告方法などの条件によって変わります。

2026年分の所得については、最高55万円、条件を満たす場合の最高65万円、最高10万円の区分があります。どの区分でも、所得の金額などによって差し引ける額に限度があります。2027年分以後は制度が変わるため、利用する年の条件で判断します。

控除に必要な帳簿と申告方法

2026年分で最高55万円の控除を受けるには、原則として複式簿記による記帳などの要件を満たす必要があります。複式簿記は、たとえば「道具を買った」と「預金が減った」の両面から取引を記録する方法です。その記録を基に1年間の利益や年末の財産・借入れをまとめた書類を作り、期限内に申告します。

最高65万円の控除は、55万円の要件に加えて、期限内にe-Taxで申告するか、一定の条件を満たした電子帳簿を保存するなどの要件があります。e-Taxは、インターネットで税の申告をする仕組みです。

申請書には記帳方法や備え付ける帳簿などを書く欄があります。自分で記帳するなら、使う会計ソフトでどの帳簿と申告書を作るか確かめます。税理士に任せる場合は、領収書や請求書をいつ、どう渡すかも決めておきましょう。

制度・手続きの確認日:2026年9月24日。国内の一般的な開業・会社設立を想定した案内です。必要書類や期限は、事業内容・会社の構成・所在地などに応じて提出先の最新案内で確認してください。

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