無料で相談する
メニュー

FAEVIA · COLUMN

開業届の書き方と提出期限

個人で事業を始めたことを税務署へ知らせるのが、開業届です。屋号があっても本人の名前で提出します。2026年以後の開業では提出期限が変わりましたが、青色申告の申請期限まで延びたわけではありません。二つは別の手続きとして準備する必要があります。

作成:株式会社P&Me/FAEVIA · 公開:

本人の情報・屋号・開業日

個人で「さくらデザイン」という名前で仕事をする場合、この名前は「屋号」の欄に記入します。屋号は店名や事務所名のことで、法人の会社名とは異なります。届出には、屋号とは別に事業主本人の氏名も必要です。

開業日は、実際に事業を始めた日を記入します。準備期間が長く、どの日になるか判断しにくければ、最初の契約日や営業を始めた日をメモして、税務署へ相談しましょう。

2026年以後の提出期限

2026年1月1日以後に開業した場合は、開業した年分の所得税の確定申告期限までに提出します。確定申告は、その年の所得と税額を計算して税務署へ申告する手続きです。古い案内にある「開業から1か月以内」と混同しないようにしましょう。

一方、帳簿を付けるなどの条件で税制上の特典を受ける「青色申告」を利用したい場合は、別の申請書と期限があります。開業届の期限に間に合っていても、青色申告の申請が間に合うとは限りません。開業日を決めたら、二つの期限をカレンダーに記入してください。

記入に必要な情報と提出方法

記入する前に用意するもの
項目用意する内容
本人の情報氏名、住所、生年月日、個人番号(マイナンバー)など、最新様式で求められる情報。
事業の情報開業日、仕事内容、屋号があればその名前、自宅以外に事務所があればその住所。
書面で提出する場合提出用の届出書、手元に残す控え、マイナンバーと本人を確認するための書類。
オンラインで提出する場合税の手続きをインターネットで行う「e-Tax」の利用準備。送信方法に必要な本人確認手段も用意する。

「事業の概要」の書き方

「事業の概要」には、「個人商店向けのチラシ・名刺のデザイン制作」のように、仕事の内容を記入します。「サービス業」だけよりも、誰に何を提供するのかが伝わります。

給与を支払う予定など、ほかの欄の書き方は国税庁の「記載要領」に載っています。届出書と一緒に最新のものを入手しておくと、迷った欄の説明を参照できます。

提出先と控えの保管

提出先は、自分の納税地を担当する税務署です。納税地とは、税の申告先を決める基準となる場所で、個人では通常、住所地です。国税庁の税務署案内で提出先を調べます。

e-Taxなら、送信後に受付結果を見て保存します。書面なら、提出した書類と同じ内容の控えを手元に残します。都道府県などにも事業開始の届出が必要な場合があるので、開業する場所の自治体サイトで「個人事業 開始 届出」の案内も探しましょう。

開業届の提出チェック

  • 開業日、仕事内容、屋号、事務所の住所を決めた。
  • 開業届と青色申告の申請期限を、それぞれ記録した。
  • 提出した書類の内容と、受付結果や提出の記録を保存した。

制度・手続きの確認日:2026年9月24日。国内の一般的な開業・会社設立を想定した案内です。必要書類や期限は、事業内容・会社の構成・所在地などに応じて提出先の最新案内で確認してください。

関連するコラム

コラムの一覧へ